一般的に利用される遺言は3種類です。
【各遺言書の特徴】
【各遺言書の比較】
※1 検認とは・・・遺言書の形状、署名の状態などすべての現状を確認し、遺言がその後偽造や変造されないようにするための手続きです。確認された内容は検認調書に記載され、検認に立ち会わなかった相続人にも通知されます。検認を受けなかった場合は5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科せられます。また、秘密証書遺言のように封印された遺言は、勝手に開封してはならず、家庭裁判所で相続人の前で開封しなければなりません。 遺言書を発見すれば注意が必要です。
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